まずは、不動産所得の事業的規模の判定の前に、駐車場賃貸業の場合、そもそも所得区分が不動産所得に該当せず、事業所得や雑所得とされる場合があるというお話をさせていただきます。 通達で次のように記載されています。 (有料駐車場等の所得) 27-2 いわゆる有料駐車場、有料自転車. アパート経営をする会社員が知っておきたい不動産所得の話|5棟10室から事業的規模に ブログ 東京北区(北
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小 規模 宅地 の 特例 アパート
平成 27 年の税制改正後はそれぞれ限度面積まで適用が受けられ、最大 730 m 2 ( 330 m 2 + 400 m 2 )まで小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。 4.特定居住用宅地等の要件の緩和. 小規模宅地の特例で賢く相続税を抑えましょう!【3つの活用事例】