申出書は正確には「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」という名称です。 (参考: 法務局hp ) それぞれの記載事項について解説していきます。 上記被相続人の法定相続情報一覧図を別添のとおり提出し,上記通数の一覧図の写しの交 付を申出します。交付を受けた一覧図の写しについては,相続手続においてのみ使用し,そ の他の用途には使用しません。 申出の日から3か月以内に一覧図の写し及び返却書類を受け取らない場合は,廃棄して差 し支えありません。 法定相続情報証明制度とは 法定相続情報一覧図を作成するために必要となる書類には、 【必ず用意する書類】 と 【必要となる場合がある書類】 があります。.