平成 27 年の税制改正後はそれぞれ限度面積まで適用が受けられ、最大 730 m 2 ( 330 m 2 + 400 m 2 )まで小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。 4.特定居住用宅地等の要件の緩和. 小規模宅地の特例で賢く相続税を抑えましょう!【3つの活用事例】