ゴルフ場利用税や入湯税などの消費税は、 不課税 となります。 代表的なものを列挙するとこんな感じです。 ・ゴルフ場利用税 ・緑化協力金 ・入湯税 ・ゴルフ振興基金など. このゴルフ場利用税は 利用者が直接納税を行うということから 消費税の不課税取引として 消費税が課税されません。 そのため処理においては、 プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、 ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、 接待などでゴルフ場利用税を支払ったときの消費税の取扱いと仕訳例 消費税法一問一答アプリ公式HP 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。 年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用 障害を有する方 […]