東亜ペイント事件・最二小判昭和61年7月14日 従業員地位確認等請求事件、昭59は)第1318号 労判477号6頁、判時'198号149頁 中内哲 ブ事実と下級審判決 (1)事実の概要 1965年3月に大学を卒業したx(原告・被控訴人・附帯控訴人・被上告人)は、 <東亜ペイント事件 最高裁 昭和61年7月14日> 〇 社員は全国十数か所に事業所を持つ会社の営業職で、入社してから 8年間、大阪近辺で勤務していた → 社員は地域限定社員ではない 労働法ゼミ、東北ジョイントゼミ合宿に参加!|山形大学 人文社会科学部 (東亜ペイント事件 最高裁 昭和61.7.14) […]