第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 憲法25条は生存権の保障について定めています。 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 沿革 大日本帝国憲法. 【国民の生活を守る憲法25条】奨学金が支え!国、支援を検討!! 質問なるほドリ、生活保護世帯、大学進学は?=回答 日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。 1 憲法 […]

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