建築基準法施行令(昇降機関係) (適用の範囲) 第129条の3 1 この節の規定は、建築物に設ける次に掲 げる昇降機に適用する。 一)人又は人及び物を運搬する昇降機(次 号に掲げるものを除く。)並びに物を運 搬するための昇降機でかご(人又は物を 乗せ昇降する部分をいう。以下. 昇降機技術基準の解説 2016年版 付 追補版(セット販売)。一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターは、建築設備及び昇降機等(遊戯施設等の工作物を含む)に関する普及・啓発、調査研究、評価・認定、情報交流その他建築の質の確保と健全な発展に資する事業を行うことにより、. 一般社団法人 日本エレベーター協会|出版物|協会出版物のご案内 昇降機技術基準の解説 2016年版 追補版(単品販売) […]