「業務委託に対して支払われる報酬・手数料」につきましては、上記のような勘定科目に計上されることから、ここでご紹介させて頂きます『業務委託に係る「報酬」「手数料」に対する税務上の規定』につきましては、主に「 外注費 」「 販売手数料 」「 支払手数料 」「 支払報酬 」に関係する事項となります。 消費税の個別対応方式を採用している場合ですが、 「振込手数料」は、「課税売上に対応する課税仕入」 に区分してよいのでしょうか。 この振込みの内容は、 課税売上に対応する課税仕入の対価の支払です。 例えば、商品仕入の買掛金の振込です。 軽減税率対象商品に係る売掛金や買掛金の決済時の振込手数料の取扱い 消費税法一問一答アプリ公式HP