法令の所管事項の原則(本連載「 その1 」)及び法令の形式的効力の原則(本連載「 その2 」)によっても、2つ以上の法令間の矛盾抵触を解決することができない場合にこの原則が機能することになる(伊藤義一『税法の読み方 判例の見方〔改訂版〕』83頁(tkc出版2007. 4 地方税の原則 地方税については,以下の2つの性質を有する税制が望ましいとされている。 ⑴ 負担分任性 地方自治体の構成員が広くその共通の費用の負担を相互に分かち合うべきであ る。. スペイン語中級Ⅰ(小説読解) 田沼 理恵 公開講座 東京外国語大学 オープンアカデミー 東京都府中市 […]