非上場株式の譲渡を時価より低い価額で行った場合は次のようになります。 取得価額(100円) 時価(1,000円) 譲渡価額(300円) 売主(法人) なお、非上場株式の配当金は 20.42% の 源泉徴収 が行われます。. 土地の使用貸借 窪田公認会計士・税理士事務所
非上場株式の譲渡を時価より低い価額で行った場合は次のようになります。 取得価額(100円) 時価(1,000円) 譲渡価額(300円) 売主(法人) なお、非上場株式の配当金は 20.42% の 源泉徴収 が行われます。. 土地の使用貸借 窪田公認会計士・税理士事務所