失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導など)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯※であって、次の 1 〜 6 のいずれにも該当する世帯です。. 生活支援費では、原則3ヶ月間の生活費を借りることができます 。 貸付限度額は単身の人で月15万円以内、二人以上世帯で月20万円以内 です。 3ヶ月を超えても生活再建の見込みが立たない場合は借入期間を延長してもらうことも可能で、最長で12ヶ月間の支援を受けられま. http//ebook.slhs.tp.edu.tw/books/slhs/36/ 103年日本文化體驗教育旅行 その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円) 10万円以内 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける 少額の費用 敷金,礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 生活再建するために一時的に必要かつ 一時 […]