今回は医薬品を輸入する・製造させるための許可である 【動物用医薬品製造販売業許可】を受けるための要件をご説明します。 製造販売業の許可を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。 (1)人的要件 (2)gqp (3)gvp 今回は人的要件からご説明します。 (1)人的要件 製造販売業許可を受ける場合は次の責任者を置かなければなりません. ・動物用医療機器製造業の登録(主たる組立て、減菌、国内での最終製品の保管、設計をしようとする場合) ※日本で最終製品の保管などを行うため、登録が必要となります。 ・動物用医療機器製造販売業許可(国内で、販売元として市場に展開する場合) ※医療機器の分類により、第一種、第二種、第三種の各許可に分かれます。 ・動物用医療機器の販売.
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動物用医薬品・動物用医療機器の製造販売業許可について 医薬品販売業許可や医療機器製造販売業許可等を代行取得
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