旅行 サービス 手配 業 登録

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業 旅行サービス手配業の取引例 旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてラン ドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス 手配業」の登録が必要になります。 旅行サービス手配業(ランドオペレーター) 旅行サービス手配業登録制度の概要 「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日より施行されています。 この法律に基づき、旅行サービス手配 業務を行うには 、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(※既に旅行業の登録を受けている事業者を除く)

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旅行サービス手配業とは? ランドオペレーター登録サポートセンター


旅行業登録のプロフェッショナル 真柄行政書士事務所


【北海道】旅行サービス手配業・北海道知事登録完了しました。 北海道札幌小樽観光タクシー


旅行サービス手配業登録│ランドオペレーター開業のための基礎知識 ツナグ行政書士事務所


旅行業 株式会社 富士モーターサービス


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53.旅行サービス手配業登録とは 主な業務内容 行政書士田中建太郎事務所