まずは、不動産所得の事業的規模の判定の前に、駐車場賃貸業の場合、そもそも所得区分が不動産所得に該当せず、事業所得や雑所得とされる場合があるというお話をさせていただきます。 通達で次のように記載されています。 (有料駐車場等の所得) 27-2 いわゆる有料駐車場、有料自転車.
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