第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 高等学校 、中等教育学校、 特別支援学校 、大学及び高等専門学校とする。. ちなみに養護学校は3種類あります 知的障害の学校と肢体不自由の学校と病弱の学校があります 特別支援学校は学校ごとに対象とする障害が違います ただし学校によっては2種類以上の障害を教育対象としている学校もあります その場合は知的障害部門や肢体不自由部門などと分かれています
つまり、特別支援学校は一般的な高等部の学校とは異なり、 「高校卒業」の資格を与えられるものではありません。 特別支援学校・普通校は1年間で 「 1050時間以上 」 勉強しなければいけないと、特別支援学校指導要領に定められています。
養護 学校 と 支援 学校 の 違い. 結論から言いますと 「支援学校」と「養護学校」は同じ です。 文部科学省が学校の”種類”に名称をつけており、 2007年までは「養護学校」との名称をつけていたのですが、 2007年に「(特別)支援学校」へと名称を変更しました。
現代的健康課題を抱える子供たちへの支援 ~養護教諭の役割を中心として~ あなたも社楽人!