相続 した 土地 の 譲渡 税

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相続した不動産を売却した場合の譲渡所得課税 小山隆洋 1.事件の概要 (1)本件不動産の相続及び相続税の申告 平成19年8月7日に、原告の夫であるaの相続が開始した。その相続人は、 譲渡所得 = 売却代金 −(取得費 + 相続税の取得費加算額 + 譲渡費用.

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低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除 大阪の相続税・事業承継の事なら 野田暢之税理士事務所

これは、 相続又は遺贈により取得した土地、建物 、株式などの財産を、一定期間内(要件参照)に譲渡した場合に、 相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算 することができる特例です。


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相続財産を譲渡した場合には、支払った相続税の一部を取得費に加算しましょう


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