東亜ペイント事件・最二小判昭和61年7月14日 従業員地位確認等請求事件、昭59は)第1318号 労判477号6頁、判時'198号149頁 中内哲 ブ事実と下級審判決 (1)事実の概要 1965年3月に大学を卒業したx(原告・被控訴人・附帯控訴人・被上告人)は、 <東亜ペイント事件 最高裁 昭和61年7月14日> 〇 社員は全国十数か所に事業所を持つ会社の営業職で、入社してから 8年間、大阪近辺で勤務していた → 社員は地域限定社員ではない
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(東亜ペイント事件 最高裁 昭和61.7.14) 菅原学園事件 さいたま地裁川越支部 平成17.6.30 教員として採用された原告が、意見表明などを強く行ったことなどから、就職部へ配置転換命令を受け、さらに企業訪問の業務命令に従わなかったとして、普通解雇された。
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