平成 27 年の税制改正後はそれぞれ限度面積まで適用が受けられ、最大 730 m 2 ( 330 m 2 + 400 m 2 )まで小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。 4.特定居住用宅地等の要件の緩和.
小規模宅地の特例で賢く相続税を抑えましょう!【3つの活用事例】
砂利敷きの駐車場と小規模宅地の特例について 北九州相続税相談センター|税理士 富下会計事務所
【法律家必見!】遺留分改正と小規模宅地特例の選択替え 円満相続税理士法人|東京・大阪の相続専門の税理士法人
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最大80減額が可能?相続税対策に有効な小規模宅地等の特例を解説:朝日新聞デジタル
小規模宅地等の特例改正で相続税が高くなる?/後編 不動産投資メディアのINVEST ONLINE(インベストオンライン)
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