第1章 総 則 (目的) 1. る技術基準に対し、具体的な説明並びに基本的な考え方及び留意事項についてまとめたものです。 なお、本マニュアルの解説は、「改訂版 宅地防災マニュアルの解説(ぎょうせい)」を引用してい ますので、詳細は当該書を参照ください。 ⅰ 総説 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191
宅地造成等規制法の許可対象となるのは、以下 1)-(1)に示すような切盛土行為又 は 1)-(2)に示す造成面積が500㎡を超える造成工事を行う場合である。 1) 宅地造成等規制法の許可が必要な宅地造成 (1)がけを生じる切盛土行為 盛土のがけの場合 切土のがけの場合 切土・盛土両方のがけ.
宅地 造成 技術 マニュアル. 台市宅地造成等規制法の施行に関する条例 (平成12年3月17日仙台市条例第18号), 仙台市宅地造成等規制法等の施行に関する規則 (平成元年3月31日仙台市規則第97 号)において,それぞれ必要な事項を定めています。 この他の技術的事項及び防災措置に関する基本的な考え方や具体的な手. 本マニュアルは、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の許可等を必要とする宅地造成に関す る工事及び都市計画法 昭和四十三年法律第百号 の許可を必要とする開発行為 以下 開発事業 と総称する() (「」。 この基準は、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に係るものについて、必要な技術的な基準を 定め、 設計の指針とすることを目的とする。 (計画人口) 2.
このマニュアルは法第8条の許可及び第11条の協議に際して、法令に定めるものの外、必要な技術的 基準を定めたものである。 (2)対象範囲 このマニュアルは、明石市における法の許可等を必要とする宅地造成に関する工 (以下「宅地 造成工」という。 )を. このマニュアルは、宅地造成に関する工事について、その技術基準を定め、もって、宅地造成 等規制法(以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。 (解説) 1 このマニュアルは法第8条の許可及び第11条の協議に際して、法令に定めるもののほか、必要な技 術的基準を定め. 宅地造成等擁壁用透水マット kpタイプ ① 建設省監修「擁壁用透水マット技術マニュアル」基準合格品 ② ③ ④ グリ・シートkpタイプは屋内に保管してください。やむを得ず屋外 で長期間保管する場合には、直射日光を避けるためにシート等で覆 って.
はじめに 1.1 背景 擁壁用透水マットは平成3年4月10日付「擁壁透水層の取扱いについて」(建設省経民 発第22号 建設省住指発第138号)において「擁壁用透水マット技術マニュアル」1)(社 団法人全国宅地擁壁技術協会)に従った適正な使用方法において砂利等の透水層と同様の このマニュアルは、宅地造成に関する工事について、その技術基準を定め、もって、宅地造 成等規制法(以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。 (2) 対象範囲 このマニュアルは、兵庫県(政令市、中核市及び施行時特例市を除く。)における法の許可等 を必要とする宅地. 第3 章 宅地造成の技術的基準等 1 技術的基準等について(法第9条、条例第4条) (1)基準の考え方 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、令(その令で規則に委任した事 項に関しては、その規則を含む。)及び条例で定める技術的基準等に従い、擁壁、排水.