ウチの会社では、男性正社員の多くは、昼食休憩は30分程度で 残り時間は自主的に働いています。 どちらかというと デキル社員に多いです。仕事が好きなのか 成績をより上げて昇進したいのかは分かりませんが。 今回は、労働基準法における「休憩時間」の定めと、それについて私がいま感じていることをお伝えします。 労働基準法で定められている休憩時間 まず、労働時間に応じて必要な休憩時間は次のとおりです。 「6時間を超えて労働する場合」 → 少なくとも45分の休憩 「8時間を超えて労働する場合」 → 少なくとも60分の休憩 これは比較的知られている知識で.
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昼休みというのは、労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分の休憩を与えるのが 労働基準法により定められています。 もし、会社が昼休みの自主的労働に対して時間外手当を支給したら 休憩の与え方という意味で労働基準法違反になるということです。 では、自主的に昼休み返上で労働.
休憩 時間 自主 的 に 仕事. 休憩は会社が必ず与えなければいけないもので、 休憩時間は完全に仕事から離れている必要があります 。 一方で、休憩には 「自由利用の原則」 があるので、社員が自主的に仕事をするのは自由です。 仕事の休憩時間に自主的に勝手に仕事をするのは、自由ですか? ↑ 自由です。 それで残業代を請求するのは問題ですが、 そうでなければ自由です。 その行為が無言の圧力となり、若手社員に対して 「休憩時間も仕事をしなくてはいけませんよ」
「自主性が大事」ままま15のブログ | ままま15のページ みんカラ
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